【相互売買取引】
Xは、所有地をY会社に対し代金5億8千万円で売却し、Y会社は、逆に所有地をXに対し代金4億円で売却し代金を相殺して差額の1億8千万円は現金で支払った。Xは5億8千万円で売却したとの内容の所得税確定申告を行った。しかし、Y会社が売却した土地は直前にAから時価7億9千万円で購入した土地で、このため税務署はXの譲渡所得の計算について、譲渡価格を5億8千万円ではなく、現金受取額1億8千万円と土地の時価7億9千万円の合計額9億7千万円と認定し更正処分を行った。

 この事件の争点は、譲渡土地の譲渡収入金額の評価如何で、これらの点に関する当事者の主張は以下のとおりでした。
【1】各契約は一体のものとして交換契約とすべきか否か
【2】各契約を一体のものとして交換契約とした場合、譲渡土地の譲渡収入金額は、Y会社が直前に購入した価額に差額を加えた額とすべきか否か
【3】各契約が一体のものではないとした場合、譲渡契約において合意された売買代金をもって譲渡収入金額とすべきか否か

−(税務署の主張)−
【1】に対して
 当事者の採用した法形式を偏重する契約解釈をし、かつ、これによって確定された私法上の反対給付によって、譲渡所得金額を算定すべきものとした場合、納税者は、その所有する不動産を他の不動産と交換するに当たり、全く任意の売買代金を定めて各別の売買契約書を作成するという法形式を採用しさえすれば、容易に譲渡所得金額を圧縮し得ることとなりこのような結果は、譲渡所得課税の趣旨を没却し、課税の公平を害するものというべきである。

争点【2】に対して
 当該譲渡資産は、譲渡により得られた金銭以外の物又は権利の客観的交換価値相当の価値に変換したとみるべきであって、譲渡人は、金銭以外の物又は権利の客観的交換価値を享受したというべきである。したがって、譲渡所得課税の目的からすれば、当該譲渡資産の対価が金銭以外の物又は権利である場合には、その対価である物又は権利の客観的交換価値すなわち時価により収入すべき金額を認識すべきであるということになり、所得税法三六条二項の規定は、この趣旨を規定したものと解される。しかるところ、原告の本件譲渡土地の譲渡収入金額は、本件購入土地の価額7億9000万円及び差金1億8000万円の合計額である9億7000万円となる。

争点【3】に対して
 仮に、本件取引が補足金付交換契約ではないとしても、本件各売買契約書に記載された売買代金額は、客観的交換価値及び対価的意義を有するものでない、本件売買契約書に記載された売買代金額も客観的交換価値とは遊離した単に計算上算定されたものにすぎないというべきである。したがって、このような売買代金額は、本件譲渡土地の増加益が具体化したものとは到底いえず、これを対価として譲渡所得課税をすることは、対価のうちに具体化された資産の増加益に対して課すという譲渡所得課税の趣旨に反するものである。このような観点から本件取引をみると、既に述べたとおり、原告Xは代金ではなく、本件購入土地及び本件差金を取得できるからこそ本件譲渡土地を譲渡し、Y会社も、代金ではなく、本件譲渡土地を取得できるからこそ、本件購入土地及び本件差金を出損したと認められるのであるから、原告Xが本件譲渡土地の増加益の具体化として得た利益が、本件購入土地及び本件差金であることは明らかである。

−(原告Xの主張)−
争点【1】に対して
 本件譲渡契約は、本件購入契約とは、別個独立のものである。原告Xがした取引は、いわゆる「土地の買い換え」であり、何ら特殊な取引ではない。同時に行われた別個の売買契約については、別個の課税の対象となると解すべきである。それぞれの対価が不当に安ければ、別の課税問題が生じるだけであり、譲渡土地の譲渡所得とは何ら関係がない。

争点【2】対して
 仮に、本件購入土地の価額を基礎として譲渡収入金額を算定することが不当でないとしても、Y会社が本件購入土地を取得した価格の合計たる7億9000万円を、そのまま本件購入土地の価額と認定するのは、地上げした価格を正常な取引価格であるかのように取扱っている点で全く不当である。本件購入土地は、もともと二人の借地人が借地権を有しており、これら借地人を退去の上明け渡させるには、借地権の価格のほかに、高額の立退料が必要であるし、建物の買取ないし収去費用も必要となる。借地人や借家人の立退を要する不動産の売買は、更地の売買価格とは全く違った値段設定になるのは当然であり被告がこれらの事情を一切無視して、Y会社の取得価額の合計を本件購入土地そのものの対価の基礎とするのは、余りにも乱暴な常識に反する判断と言わざるを得ない。

争点【3】に対して
 本件譲渡土地の時価、本件譲渡価額たる5億8000万円は、本件譲渡土地の取引相場に対応した適正額である。したがって、被告が、本件譲渡契約における譲渡収入金額の算定に当たって本件購入土地の価額を基礎とすることは全く不当である。すなわち、本件譲渡土地の前面道路の基準値価格をもとにして、路線価の比率で本件譲渡土地の価格を算出すると、一平方メートル401万6898円となる。これに本件譲渡土地の面積を乗じてその価格を求めると、5億2340万1809円となる。したがって、本件譲渡契約における価額が低廉であるということはできない。

−裁判所判断−
争点【1】本件各契約は一体のものとして交換契約と解すべきか否か
 所得税法三三条一項、同条三項、同法三六条一項、同条二項さらに、同法五九条一項のこれらの規定からすると、所得税法は、資産の譲渡が売買によって行われた場合には、それが同法五九条一項二号にいう著しく低い価額でない限りは、取引当事者が合意した代金額をそのまま収入金額とするのに対し、資産の譲渡が交換によって行われた場合は、交換によって取得した物等の客観的な交換価格をもって収入金額としていることが明らかである。他方、資産を有償で譲渡する法形式としては、民法上の典型契約として売買と交換が定められているが、両者の間には法律上一方が原則で他方が例外といった関係は規定されておらず、このような売買と交換との制度としての関係に照らすと、資産を有償で譲渡しようとする者はそれが交換によって実現可能なものであっても売買の形式を選択することが可能であり、そのことは法的にみて特異な選択と評価されるものではないというべきである。そして、所得税法の前記の定めは、当然にこのような売買と交換との関係を前提とするものと解すべきものであって、このように自由に選択可能な法形式間において課税上の取扱いにのみ差異を設けている以上、納税者が選択した法形式に従った課税をするのが同法の趣旨であるとみるのが相当であり、納税者が選択した法形式を否認して他の法形式を前提とした課税をすることは明文の根拠がない限り許されないものというべきである。以上のとおり、所得税法は、売買契約における譲渡所得と交換契約の譲渡所得について、その課税標準を異にすることを容認し、当事者間で合意された代金額を原則として尊重するという態度に出ているものである。したがって、当事者間においてなされた二つの売買契約において、結果として双方の有する財産権の交換的な移転の要素があったとしても、そのことから直ちに、当事者間の意思の合理的な解釈として二つの売買契約を交換契約であると認定することは、特段の事情がない限り許されないというべきである。
 
争点【2】 譲渡収入金額を借地部分及び底地部分を取得するに当たって支出した価格の合計額に本件差金を加えた額とすべきか否か
 本件取引における本件譲渡土地の譲渡価額と本件購入土地の取得価額は、いずれもその資産としての時価等を基にして両者の間の折衝によって決定されたというよりも、むしろ、国土法の制約の下で許容される本件譲渡土地の譲渡額の上限額を前提として、本件取引により原告らの側で代替物件を取得した上に税金を支払っても損失とならないようにするという条件等を受け入れて、前記のとおりの額と決定したものであることが認められ、したがって、本件取引においては、本件譲渡土地及び本件購入土地の個々の客観的価値自体については、必ずしも交渉の対象とはされていなかったものといわざるを得ない。しかしながら、ある経済取引を行うに当たって一連の契約がなされた場合、その一部が全体にとって不可欠なものとなることはむしろ当然であって、全体として同時に履行されるべき関係にあるからといって、そのことから直ちに、当事者間で明示的に合意された各契約の契約類型を他の法形式に引き直すことができる根拠とならないことは明らかである。また、前記のとおり、売買契約における売買代金額は、当事者の合意によって定まるものであって、それは必ずしも客観的価値をそのまま反映しなければならないものではなくまた、税法上も、売買契約における譲渡所得を常に移転される財産権の客観的価値と一致させるべきとの扱いにはなっていないのであるから、当事者が、税負担の問題を含めた様々な取引条件を勘案の上、客観的価値と異なる代金額を定めたからといって、そのこと自体から、売買契約の契約としての類型性が失われるわけではない。
 以上によれば、本件取引について当事者が選択した二つの売買契約という法形式を交換契約であると認定するに足りる特段の事情があるとはいえず、したがって本件取引は、原告XがY法人に対して本件譲渡土地を代金5億8000万円で売却するとともに、Y法人から原告Xが本件購入土地を代金4億円で購入したものと解すべきである。

争点【3】本件譲渡契約において合意された売買代金をもって譲渡収入金額とすべきか否か
 原告Xは、本件譲渡契約に基づき、代金5億8000万円で本件譲渡土地を譲渡したものであるから、上記金額をもって譲渡収入金額とすべきものと解される。譲渡所得に対する課税は、資産が譲渡によって所有者の手を離れるのを機会に、その所有期間中の増加益を清算して、これに課税する趣旨のものであり、売買によって資産の移転が対価の受入れを伴うときは、増加益は対価のうちに具体化されるので、これを課税対象としてとらえたものであると解されるところ、資産が著しく低い対価によって法人に譲渡された場合資産の増加益に対する課税が繰り延べられるのを防止するために、時価による譲渡があったものとみなして課税が行われることとなっている(所得税法五九条一項二号参照)が、これに該当しない場合については、当事者間において合意された金銭による対価の額と客観的交換価値との間に不均衡があり当該資産に係る増加益がみかけ上は過少であったとしても、法はこれに介入せず、結果として当該資産の増加益に対する課税が繰り延べられることになってもやむを得ないものとする法制が取られているところである。このような法制からすると、本件取引においても、仮に本件譲渡土地が客観的交換価値に比較すると低い価額で他に譲渡されたこととなり、これによって原告らの譲渡所得に対する税負担が軽減されることとなったとしても、その譲渡が右の著しく低い対価による譲渡に当たらない以上、その軽減された部分に対応する課税負担は後に繰り延べられることを法律自体が予定しているものというべきである。また、本件譲渡契約が所得税法五九条一項二号に該当するとの主張もない。
 よって被告の主張は採用できない。
 本件取引が本件譲渡土地と本件購入土地との補足金付交換契約であることを前提としてされた本件更正処分は、その余の点を判断するまでもなく、所得金額及び納付すべき税額を過大に認定した違法なものであり、かえって、原告のした確定申告には違法事由が見当たらず適正なものであったというべきことになる。

●私見 裁判所の判断への疑問
 このような司法判断が下されましたが、当事者が交換契約ではなく、売買契約を選択締結した場合には、これを否認し、交換契約と認定しての課税処分を行うことは出来ないとの裁判所の判断には疑問がのこります。民法は、売買(民法555条)と、交換(586条)を区別していますが、所得税法には売買か交換の規定は58条の規定で「固定資産の交換についての譲渡所得の特例」がありますが、特定の交換契約について特例を定めたもので所得税法には売買と交換とを区別する規定は他にないように思います。契約の種類が何かというのではなく、結局、所得税法33条の「総収入金額から・・・・費用の額の合計額を控除し、その残額」として譲渡所得が計算されます、そして所得税法36条は、「総収入金額に算入すべき金額」は「その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする」と規定しています。原告Xが土地を売却して得た経済的な利益は幾らか、これが所得税法に規定する譲渡所得だと思うのですが、これが原告Xの受け取った現金1億8千万円だけだったとは思えません。これに加えて、土地を4億円(時価7億9千万円、もっともこの時価にも疑義がありますが....)で購入できるオプション契約(権利)なくしては原告も売買契約には至らなかったと思います。結局、裁判所が判断した「売買か交換か」ではなく、「原告が得た経済的な利益は幾らか」ということになると思うのですが。また、バブル絶頂期の土地転がしでの時価7億9千万円の認定も、あくまでも参考価額の一つであって、この価額を土地の時価と認定するのは強引すぎるように思います。
  しかし、実際のところは実務上は否認されるケースがほとんどのようです。
 長くなりましたが、次回からはもっと短く端的に判例紹介していこうと思います。

以下に参考条文を掲載しました。

民法555条 売買ハ当事者ノ一方カ或財産権ヲ相手方ニ移転スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其代金ヲ払フコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス
民法586条
交換ハ当事者カ互ニ金銭ノ所有権ニ非サル財産権ヲ移転スルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス
○2 当事者ノ一方カ他ノ権利ト共ニ金銭ノ所有権ヲ移転スルコトヲ約シタルトキハ其金銭ニ付テハ売買ノ代金ニ関スル規定ヲ準用ス
所得税法33条
譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
所得税法36条
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
 無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。
所得税法59条
次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
 居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

詳細は以下の判例の原文をご覧下さい。
 東京地方裁判所 平成8年(行ウ)第89号
 東京高等裁判所 平成13年(行コ)第118号


BACK