平成15年4月までは、健康保険料は毎月支払われる給料(標準報酬月額)に保険料率を乗じて計算された額のほかに、「特別保険料」として、賞与に対しても一定率を乗じた保険料が課されていました。
特別保険料の率は、毎月の給料にかかる保険料率よりもかなり低率となっていたため、年収額が同じであっても賞与として支給する給料の割合が高いほど保険料の負担が軽くなる、という不公平が生じていました。
そこで、保険料負担の公平性を確保する目的で、平成15年4月から特別保険料を廃止し、新たに賞与についても毎月支払われる給料と同じ保険料率を適用するという、いわゆる「総報酬制」が導入されることになりました。(厚生年金保険料も同時期に導入)
総報酬制の導入に伴い保険料率の見直しも行われ、政府管掌健康保険では、「1000分の85」であった保険料率を平成15年4月分の保険料から「1000分の82」に改定し、これを事業主と被保険者で折半します。
これにより、4月以降に支給する賞与についても改定後の保険料率をもとに保険料額が計算されることになります。
健康保険(政府管掌) | 厚生年金 | |||
標準報酬月額に 対する保険料率 |
賞与に対す る保険料率 |
標準報酬月額に 対する保険料率 |
賞与に対す る保険料率 |
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平成15年3月まで | 85/1000 | 8/1000 | 173.5/1000 | 10/1000 |
総報酬制導入後 | 82/1000 | 82/1000(※1) | 135.8/1000 | 135.8/1000 (※2) |
(※1)対象となる賞与の上限額は200万円
(※2)対象となる賞与の上限額は150万円