平成16年年金制度改正の概要



1.厚生年金及び国民年金の保険料の引き上げ

【厚生年金】
 厚生年金の保険料率は現行13.58%(本人6.79%)が、平成16年10月から毎年0.354%(本人 0.177%)ずつ引き上げられ、平成29年度以降は18.3%(本人9.15%)となります。

【国民年金】
 国民年金の保険料は現在13,300円ですが、平成17年4月から毎年280円ずつ引き上げられ、平成29年度以降は16,900円となります。



2.在職老齢年金制度の見直し
(平成19年4月から)

 70歳以上の在職者で、賃金と老齢厚生年金の合計額が現役男子被保険者の平均的賃金(48万円)を上回る場合には、老齢厚生年金の全部又は一部が支払停止されます。ただし、基礎年金部分は全額支給されます。
保険料の負担はありません。



3.次世代育成支援の拡充(平成17年4月から)

 ・育児休業中の保険料免除措置の拡充・・・1歳未満から3歳に達するまでに延長

 ・勤務時間の短縮等の措置を受け就業継続する者で、子が3歳に達するまでは子が生まれる前の賃金で給付算定されます。保険料は実際の賃金に応じて徴収されます。



4.女性と年金

【第3号被保険者期間の厚生年金の分割】(平成20年4月から)
 ・被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とする。
 ・夫婦が離婚した場合や分割を適用することが必要な事情があると認める場合、第3号被保険者期間(施行後の期間)の厚生年金を2分の1に分割することが出来る。

【離婚時の厚生年金の分割】(平成19年4月から)
 離婚当事者間の合意又は裁判所が分割割合を定めた場合、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を離婚時に限り分割することが認められます。分割割合は5割を上限とします。



上記以外にも改正・見直し案はありますが、気になる部分のみ掲載いたしました。



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