教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(平成17年度創設)のあらまし

 

1 教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別税額控除制度

人材投資促進のため、青色申告法人が平成1741日から平成20331日までの間に開始する事業年度(適用年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(*)が、その事業年度の直前2年以内に開始した各事業年度の教育訓練費の平均額(比較教育訓練費の額)を超える場合には、その超える金額の25%の特別税額控除を認める制度が創設されました。

ただし、特別税額控除額は、その適用年度の法人税額の10%を限度とします。

      その教育訓練費に充てるため他の者からから支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額とします。以下 一 において同じとします。

 

2 中小企業者等の教育訓練費の額に係る法人税額の特別税額控除制度

一般的に中小企業は人材投資がさらに必要とされる実情にあると考えられることから、青色申告法人である中小企業者等は、上記1の制度の適用に代えて、平成1741日から平成20331日までの間に開始する事業年度(適用年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額に対し、次の特別税額控除割合による特別税額控除を選択適用することが出来ることとされました。

ただし、その事業年度の法人税額の10%を限度とします。

@     教育訓練費増加割合が100分の40以上・・・・・ 20

A     教育訓練費増加割合が100分の40未満・・・・・ 教育訓練費増加割合に0.5を乗じた

                割合

1 教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別税額控除制度

1)対象法人

青色申告法人(人格の無い社団等を含みます。)

2)適用年度

@     平成1741日から平成20331日までの間に開始する各事業年度

A     ただし、次の事業年度には適用されません。

(イ)       設立(合併による設立を除きます)の日を含む事業年度(分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人の設立の日を含む事業年度及び被事後設立法人の設立の日を含む事業年度を除きます。

(ロ)       解散(合併による解散を除きます。)

(ハ)       清算中の各事業年度

3)教育訓練費

法人がその使用人(*)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で、次の場合の区分に応じそれぞれの費用です。

@     法人がその使用人に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を行なう場合

(イ)             教育訓練等のために講師又は指導者(その法人の役員又は使用人である者を除きます。)に対して支払う報酬その他一定の費用

(ロ)        教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合

におけるその賃借に要する費用その他一定の費用

A     法人から委託を受けた他の者が教育訓練を行なう場合

その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用

B     法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合

当該他の者に対して支払う授業料その他一定の費用

 

C     法人が教育訓練等の用に供する教科書その他の教材を購入又は他の者に委託して製作をした場合

その購入に要する費用又はその製作のために当該他の者に支払う費用(その教科書その他の教材が@〜Bにおいて使用される場合のその費用を除きます。)

     上記使用人には、その法人の役員と次の特殊関係のある者及びその法人の使用人としての職務を有する役員を除きます。

(イ)         役員の親族

(ロ)         役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(ハ)         ()及び()以外の者で役員から生計の支援を受けている者

(4)比較教育訓練費の額

@     適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額を、その2年以内に開始した各事業年度の数で除した金額をいいます。

A     @の各事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合には、その異なる各事業年度の教育訓練費の額に適用年度の月数を乗じて、これをその異なる各事業年度の月数で除した金額を@の場合の教育訓練費の額とします。

B     月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とします。

(5)特別控除額の計算

特別控除額=(適用年度の損金算入教育訓練費の額

      ― 比較教育訓練費の額)×25/100

ただし(法人税額× 10100)を限度とします。

 

2 中小企業者等の教育訓練費の額に係る法人税額の特別税額控除制度

1)対象法人

中小企業者等で青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含みます。

 

(2)適用年度

@   平成1741日から平成20331日までの間に開始する各事業年度

A   ただし、次の事業年度には適用されません。

(イ)       設立(合併による設立を除きます)の日を含む事業年度(分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人の設立の日を含む事業年度及び被事後設立法人の設立の日を含む事業年度を除きます。

(ロ)       解散(合併による解散を除きます。)

(ハ)       清算中の各事業年度

(ニ)       1の制度を適用する事業年度

 

(3)教育訓練費

1(3)と同じです。

(4)比較教育訓練費の額

1の(4)と同じです。

(5)教育訓練費増加割合

次の算式で計算した割合をいいます。

教育訓練費増加割合=(適用年度の損金算入教育訓練費の額 ― 比較教育訓練費の額)÷ 比較教育訓練費の額

(6)特別控除額の計算

@ 教育訓練費増加割合が40100以上の場合

特別控除額=適用年度の損金算入教育訓練費の額 × 20100

A         教育訓練費増加割合が40100未満の場合

   特別控除額=適用年度の損金算入教育訓練費の額 ×

                (教育訓練費増加割合×0.5)*

     小数点以下3位未満の端数は切捨てます。

B ただし、特別控除額は(法人税額× 10100)を限度とします。

 

 

 
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