自 問 自 答

新米山竹が、自分の修行を兼ねて自問自答していくシリーズです。

修行 其の壱 確定申告の巻

Q1 確定申告って何ですか?

A  わたしたちは国民の義務としてさまざまな税金を納めますが、そのうちの所得税を納める手続が確定申告です。
 所得(稼いだり年金を受け取るなどで自分のものになったお金)にかかる税金は、基本的に自分で所得金額と税額を計算し、納めることになっています。これを「自主申告納税制度」といいます。1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算、申告します。
 サラリーマンの所得税は、その人の年間の給与所得をあらかじめ想定し、その人の給与等から源泉徴収という形で会社が代行して計算し納めています。大半のサラリーマンは年末に会社で生命保険料控除、損害保険料控除、社会保険料控除、配偶者控除などといった所得控除の適用を受ける手続きを通じすでに徴収された税額との過不足を精算し、還付がある場合は12月分の給料から源泉徴収される税額が減る形で税金が戻ります。この手続が年末調整です。だから確定申告は関係ないと思われがちですが、そうでもありません。第1回目の住宅ローン控除や医療費控除などは年末調整では適用は受けられず、この場合は確定申告する必要があります。
 確定申告は所得税を納めるための手続ですが、納めすぎた税金を返してもらう手続でもあるのです。所得税を納めすぎていても、税務署は知らせてくれません。なにしろ自分から申告する「自主申告納税制度」ですから。
 しかし申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると「加算税」や「延滞税」が課されて余分な税金を納めることになりますから気をつけましょう。

Q2 確定申告しなければならない人ってどんな人?

A  所得のある人で一定の条件に当てはまる人は、確定申告をしなければなりません。

@ 給与収入が2000万円を超える人
  サラリーマンの年間の給与収入が2,000万円を超える場合については、年末調整は出来ません。確定申告をして税額を精算します。

A 複数の会社などから給与をもらっている人
主たる給与収入については年末調整が出来ます(年収2,000万円を超える場合を除く)。しかしそれ以外の従たる給与収入は、所得税が源泉徴収されていても年末調整は出来ません。このため確定申告をして精算します。
  ただし、次の場合は確定申告の必要はありません。
・ 従たる給与収入+給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下
・ すべての給与収入の合計・基礎控除以外の所得控除の合計が150万円以下
 かつ給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下

※主たる給与とは「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があった人に支払う給与をいいます。
 従たる給与とは「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がなかった人又は「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人に支払う給与をいいます。

B 給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人
  サラリーマンが副業をしていたり、年金をもらっている場合などです。給与所得以外は年末調整されないので、確定申告をして精算します。ただし、他の所得(給与所得と退職所得以外の所得)の合計が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。しかし副業などの所得税が源泉徴収されている場合(原稿料など)は、税金が納めすぎになっていることがあります。確定申告をすると納めすぎた分を返して(還付して)もらえます。

C 個人事業者で所得税額を納めなければならない人
  事業所得や不動産所得がある事業者で、課税所得(所得の合計−所得控除など)に税率を掛けた税額が税額控除(配当控除)より多いときは確定申告が必要です。

D 同族会社の役員やその親族などで会社の給与の他に、貸付金の利子不動産の賃料収入などの所得のある人

E 給与から所得税を源泉徴収されていない人
  家事使用人などがこのケースに当たります。
F 給与などの源泉徴収について災害減免法の適用を受けている人
  災害を受けたために、その年の給与についての所得税の源泉徴収猶予や還付を受けた場合です。確定申告をして精算します。

G 退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収され、その税額が本来納めなくてはならない税額より少ない人
  退職金の支払いを受ける際「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、本来の税額が源泉徴収されます。しかし「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと20%の税率で所得税を源泉徴収されます。この場合の源泉徴収税額が本来の税額より少ない場合は、確定申告をして精算します。逆に20%の税率の源泉徴収額が本来の税額より多かった場合は、確定申告をして還付を受けられます。

Q3 確定申告をすれば税金が戻る人ってどんな人?

A  次のような場合は、確定申告の義務はありませんが、確定申告をすると納めすぎた所得税の還付を受けられます。

@ 原稿料や株式配当の源泉徴収税額が所得全体から算出した税額より多い人
たとえば原稿料の源泉徴収税率は10%ですが、原稿料収入からは本来必要経費を差し引くことができるので、実際の所得より多く源泉徴収されていることになります。
所得全体が少ない場合は、すでに源泉徴収されている税額の方が本来の納付税額よりも多いことがあります。

A サラリーマンで医療費控除、雑損控除、寄付金控除、政党等寄付金特別控除などの適用を受けたい人
年末調整ではこれらの控除を受けることができません。確定申告をして還付を受けることになります。

B サラリーマンで住宅借入金等特別控除の適用を初めて受ける人
 住宅ローンで住宅を取得し、その住宅を居住の用に供した場合(住宅の取得等の日から6ヶ月以内に居住の用に供した場合に限ります)には一定の要件のもと、確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けることが出来ます。その翌年以降は年末調整でこの控除の適用を受けることができます。

C サラリーマンでその年の途中に退職し、その後再就職しなかった人
給与所得の所得税は1年分を「見込み」で源泉徴収し、「年末調整」で本来の税額との差額を調整します。その年の途中で退職し「年末調整」を受けていないと、実際に受け取った給与は1年分に満たないので、税金の納めすぎになる場合が多いからです。
D 年末調整で控除がもれていた人
 年末調整の際に生命保険料控除、損害保険料控除などの申告をしていなかったり、年末調整後に子供が生まれて扶養控除の異動についての申告が間に合わなかった場合などは、確定申告でこれらの控除の適用を受けられます。

E 予定納税したが、所得が少なく、確定申告の必要がなくなった人
 事業所得など、前年の所得を元に予定納税したけれども、その年は確定申告の必要がある分の所得がなかった場合などです。確定申告して予定納税した分の還付を受けます。

 ※予定納税は当年度の所得税を前年度の納税額に基づいて推定し、当年度中に納める一定の納税をいいます。



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