これまでの源泉分離課税制度が廃止され、平成15年1月以降の上場株式等の譲渡益課税の
方式が原則として申告分離課税による確定申告が必要となりました。
新証券税制の概要
詳細は下記の表をご覧下さい。
平成15年度税制改正 証券税制の改正点 |
〜14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年〜 | |
源泉分離課税 (譲渡収入の1.05%) |
廃止 (平成14年12月31日の譲渡分まで) |
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上場株式等に対する申告分離課税の税率引き下げ (26%→20%) |
原則:20%(所得税15%、住民税5%) | ||||||
特例:10%(所得税7%、住民税3%) | |||||||
上場特定株式等に係る 100万円特別控除の特例 |
廃止 | ||||||
特定上場株式等に対する緊急投資優遇 (購入価額1,000万円まで) |
平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入 | 所有(2年間所有) | 売却(取得対価の額が1,000万円に達するまでのものについては、譲渡益が非課税) | ||||
上場株式等の譲渡損失の3年間繰越控除 | 平成15年1月1日以降の上場株式等の譲渡損失は、翌年以降3年間繰越控除が可能 | ||||||
上場株式等の取得費の特例 | 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までに譲渡した場合、取得費を平成13年10月1日における終値等の80%とすることができます。 | ||||||
特定口座制度 | 証券会社の源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができる | ||||||
保護預りの上場株式等の特定口座への預入れ期限は15年12月31日まで | |||||||
タンス株券の特定口座への預入れ期限は16年12月31日 |
上場特定株式等とは・・・
上場株式、上場優先出資証券、店頭登録売買銘柄として登録された株式、上場型株式
投資信託(ETF)の受益証券、上場不動産投資法人(Jリート)の投資証券に限られ
ます。
特定上場株式等とは・・・
購入額1,000万円までの非課税制度を適用する場合、取得及び譲渡の時において
上場株式等に該当するものをいいます。
特定口座制度とは・・・
証券会社がお客様に代わって上場株式等の譲渡損益等を計算するための口座です。証
券会社から「年間取引報告書」が毎年1月末までに交付されますので、それに基づいて
容易に確定申告することができます。(簡易申告口座)
また、源泉徴収口座を選択すると、源泉徴収で課税が完結するので、確定申告も不要と
なります。
タンス株券とは・・・
証券会社に預けていない上場株式等の株券。
証券会社の一般口座に預けておられる上場株式等。