消費税法の一部が改正され、中小企業者に対する特例措置について大きな改正が行われ、いわゆる「益税問題」への対応等が手当されています。
以下消費税法の改正ポイントの概要は次の4つとなります。

★ 平成15年度消費税改正の4つのポイント★

     

@

納税義務が免除される基準期間における課税売上高の

上限が1,000万円(改正前3,000万円)に引き下げられました。

3,000万円以下

1,000万円以下

A

簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の

上限が5,000万円(改正前2億円)に引き下げられました。

2億円以下

5,000万円以下

B

申告納付回数が下記のように改正されました。

直前の課税

48万円超

400万円超

期間の確定

48万円以下

400万円以下

4,800万円以下

4,800万円超

消費税の額(注)

年1回

年2回

年4回

年12回

申告の回数

( 確定申告1回 )

( 確定申告1回 )

( 確定申告1回 )

( 確定申告1回 )

( 中間申告1回 )

( 中間申告3回 )

( 中間申告11回 )

*(注) 直前の課税期間の確定消費税の額には、地方消費税額を含みません。

C

総額表示が義務づけられました。

総額表示とは、課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、

役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、

消費税額を含めた価格を表示することです。

○ 例えば、1個100円のりんごを販売する場合

内税方式では

105円 (消費税込み)

外税方式では

100円 (消費税抜き)

   上記のような表示でしたが、改正後は下記のようになります。

         105円

         105円

  (税込み)

         105円

  (本体価格 100円)

         105円

  (うち消費税等 5円)

         105円

  (本体価格100円、消費税等 5円)

    *(注) 価格の表示が消費税等を含めた総額であれば、「総額である」旨の表示は必要ありません。

★ @ABの適用期間

この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。

したがって、個人事業者は平成17年分から適用されます。

事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算期分から適用されます。

★ Cの適用期間

この改正は、平成16年4月1日から適用されます。



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