自 問 自 答

新米山竹が、自分の修行を兼ねて自問自答していくシリーズです。

修行 其の弐 消費税(超初級)の巻

皆さんこんにちは!皆さんは、消費税っていう言葉を聞いたことがありますか?もちろんありますよね?
そうです。皆さんがいつも食べ物や服など、買い物をした時に細かい一ケタ単位でついてくるあの税金です。

これから、そのもっともやらしい税金、消費税について勉強していきたいと思います。
そもそも
消費税とはいったい何なのか?(^^;)いったいどのような取引をしたら税金がかかるのか?TT
はたまたその金額はどのようにして計算されているのか?Ω\ζ゜)チーン
などなど、徹底的に理解していきたいと思います。

それまでは長い道のりになるでしょう!しかぁ〜し!!!一歩ずつ着実に進めていけるように頑張ります!
今回は始めの一歩という事で、超初級編でお送りしたいと思います。
さぁ、モニター前でなんのこっちゃさっぱりって顔してるみんなやダメ出し準備OKのみんな!
Check it out!


Q1 消費税って何ですか?

A 消費税は、商品・製品の販売や物品の貸付け、サービスの提供等についてかかる税金(国税)です。
 また、地方消費税は住みよい街づくりや健康、衛生、教育施設の整備など、地域福祉の充実等のために創設された税金(地方税)です。消費税がかかる取引には、併せて地方消費税もかかります。5%の税率のうち4%が消費税、1%が地方消費税とされています。原則として事業者が税務署に納める税金ですが、商品などの価格に上乗せされ、最終的には消費者の負担となります。


消費税及び地方消費税の流れ

   

製造業者 卸売業者 小売業者 消費者

                                                                        

売上 10,000 売上 20,000 売上 30,000 支払総額 31,500
売上に
係る税(@)
500 売上に
係る税(A)
1,000 売上に
係る税(B)
1,500
仕入 10000 仕入 20,000
仕入に
係る税(@)
500 仕入に
係る税(A)
1,000 (A)+(B)+(C)
納付税額(A)  @ 500 納付税額(B)  (A−@) 500 納付税額(C)  (B−A) 500 納付税額合計  (D) 1,500

       ※ 消費税と地方消費税を合わせた税率(5%)で計算しています。


Q2 どんな取引が消費税のかかる対象になるの?

A 消費税のかかる取引の対象は、国内で行われる取引(国内取引)と保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)に限られ、国外で行われる取引は消費税のかかる対象とはなりません。

 

 実際に消費税がかかるのは、課税取引の部分です。課税対象外取引はもちろんのこと、免税取引非課税取引には、消費税はかかりません。

 では、どのような取引が課税取引になるのでしょう?

 まずは、国内取引です。国内取引の課税対象は、事業者が事業として報酬を受け取って(対価を得て)行う資産の受け渡し(@資産の譲渡)、A資産の貸付けやサービスなどの提供(B役務の提供)に限られます。ですから、原則として無償で行われる取引は課税対象とはなりません。

 いきなり難しい言葉が出てきました。一つずつ見ていきましょう。

 @資産の譲渡
 商品や製品などの棚卸資産の販売のほか、建物や機械などを売却する事です。
 これら有形の資産のほか、発明・考案・創作などの著作権、工業所有権、電話加入権のような無形の資産の譲渡も含まれます。
 また現物出資(金銭以外のモノで出資すること)や負担付き贈与(資産と債務を合わせて贈与すること)、代物弁済(債務の弁済に際し、金銭以外のモノで弁済すること)なども資産の譲渡となります。

 A資産の貸付け
 賃貸借や消費貸借によって、資産を他人に貸し付けたり、利用させる一切の行為をいいます。賃貸料やレンタル料、リース料があります。対象となる資産は譲渡の場合と同じです。

 B役務の提供
 いわゆるサービスの提供のことで、レストランやホテル、理容、美容、クリーニングなどのサービス業のほか、弁護士、会計士、税理士などの業務がこれに当たります。

 なお、次の場合は対価を得て行う資産の譲渡等とみなされます。
(1)個人事業者が棚卸資産や事業のために用意した資産を家事のために消費又は使用した場合
(2)法人が資産をその役員に贈与した場合

 次に、輸入取引です。輸入取引の課税対象は、保税地域(輸出入手続きを適切かつ効率的に行い、また、外国貨物を輸入手続き未済のまま蔵置し、又は加工・製造・展示等をすることができる特定の場所)から引き取られる外国貨物(課税貨物)です。

  また、資産の譲渡等に該当する取引でも、非課税取引免税取引に該当する取引は、消費税の課税対象とはなりません。

 「国内取引で」「対価を得て行われるもので」「資産の譲渡等」という課税取引の要件を満たしていても、消費税の課税対象になじまないもの(土地や有価証券の譲渡、預貯金の利子など)や、社会政策的配慮の必要性(健康保険の医療費、社会福祉サービス、学校の授業料など)からあえて消費税を課税しないとしている取引があります。
  なお、保税地域から引き取られる外国貨物のうち、非課税とされているものも、消費税の課税対象とはなりません。
 これらの取引を非課税取引といいます。

 商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などは、消費税の課税取引にあたりません。こうした取引を免税取引といいます。
 免税とされる輸出や輸出類似取引については、課税資産の譲渡等に当てはまりますが、その売上について消費税が免除されるだけであり、その輸出や輸出類似取引などのために行った仕入れについては消費税が課税されていますから、原則として仕入れに対する消費税を差し引くことができることとなります。
 免税取引と認められるためには、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備える必要があります。

 今回はここまでにしたいと思います。次回はもう少しくわしく消費税について勉強しましょう!
 See you next!

 追伸
 今回は国税局さんのHPからたくさん引用させていただきました。大変勉強になりました、本当に有難うございます。また機会があればよろしくお願い致します。

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